「ヤミ金には元本を返す必要さえない」 暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件で、平成20年06月10日、最高裁判所第三小法廷は、悪質性の高い不法行為に当たる場合は利息と元本の全額の賠償義務を認める初めての判断を示しました。 簡単に言うと、ヤミ金から5万円借りて、利息などの名目で8万円を支払わされた被害者は、そのヤミ金に対して、8万円と5万円の差額である3万円だけを請求できるのではなく、8万円全額を請求できるということです。
犯罪者集団・ヤミ金の正体 ヤミ金は,そのほとんどがリーダーのもとにグループを組み、被害者の情報を共有し、まずグループ内の上位者が貸付を行い、その返済が滞る頃合いを見計らって次順位者が貸し出し、その返済が滞るころにまたその下の順位のメンバーが貸し出し・・・・というように返済を続ける被害者を手放しません。被害者本人が支払えなくなると家族や職場や、ひどい時には近隣にまで電話をかけ返済を迫ります。そのため、被害者が、司法書士などに相談に来られた時には、借りただけでほとんど返済をしていないヤミ金を抱えているものです。ヤミ金に対して返済をしない旨を告げると「元本だけは返してもらわないと困る」と言い返されることが多いのですが、今回の判決によって、元本を返せという理屈は通らなくなりました。たとえば、5万円借りて2万円しか返していない場合でも、「2万円返してください」と言えるのです。(実際に請求するかどうか、実際に返してもらええるかどうかは事案によります)
ヤミ金被害者の具体例 ヤミ金被害者の中には、@ 過去に自己破産をしてほかに借入先がない人 A 自営業者やタクシー運転手のように日々の現金収入がある人 B 年金や生活保護により確実に収入がある人 なども含まれています。 相保証といって、友達同士をお互いの保証人にさせて、友人関係を利用して、ヤミ金から抜け出せないようにされるケースもあります。
ヤミ金被害を逃れるたった一つの方法=支払いを拒否し続けること 過酷な取り立てに屈して、なんとか工面してヤミ金にお金を渡しても、その1週間後、10日後にはまたお金が必要になります。そのたびに家族や友人にウソをついてお金を工面しても何の解決にもなりません。ヤミ金は返済を続ける被害者を決して手放しません。 ヤミ金は,自らが犯罪を犯しているということを知っていますから、警察、司法書士、弁護士、被害者の会などが取り立てをやめ、支払ったお金の返還を求める電話をすると、ほとんどの場合、取り立てを中止します。それでも返済を迫るヤミ金でも、もともとお金儲けのために脅しの電話をかけてくるだけなので、断固として支払いを拒否する態度を貫けば、やがて取り立てをあきらめます。
ヤミ金被害は、一人で悩まず、まず、相談 ヤミ金はグループを作り、巧みに貸し付け、苛酷に取り立てます。一度ヤミ金に手を出すと一人の力で抜け出すのは大変難しいことです。ヤミ金被害者の方だけでなく、その家族、友人、勤務先などの方も、ヤミ金被害を見つけたら、まず、相談してください。相談先が見つからない方は、大阪司法書士会(06−6941−5351)、大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称いちょうの会 06−6361−0546)へお電話ください。 当面のヤミ金からの取り立てから逃れたあとは、家計を見直して借金をしなくても生活ができるように頑張りましょう。 「返すために借りる」生活から、 「毎月黒字」「貯めてから使う」の生活に変えましょう。
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