2008/11/27悪質商法にご注意を!
こんな話を聞きました。

―――「今度、うちが出版している『○△□報』という雑誌で、○○市の特集記事を組むことになった。地元で活躍しておられる、地元を代表する会社をいくつか取材することになったので、ぜひお宅の会社を取材させて欲しい。」と言う。(「なんでうちが○○市を代表する会社なのだろう。開業してまだ一年なのに?!」)と思いながらも、「『□○△報』なる雑誌は知らない。」というと、「経営者の方が購読していたり、銀行や病院の待合に置いてある、ちゃんとした雑誌です。よかったらうちの会社のホームページも見てください。」というので、そんな雑誌もあったのかなぁ、と思いながら、話の続きを聞いてみた。有名人がインタビュアーとして会社を訪問し、有名人と写真を撮ったり事業内容や将来の展望についてインタビューさせていただく、そしてできあがった記事を同誌に掲載する、と言うことであった。有名人というのも、一応名前を知っている女優やタレントであった。話を聞いた限りでは、ここがおかしいという決め手はなかったものの、とにかく「怪しい。何かがおかしい。」と思った。結局、胡散臭さが拭えなかったし、雑誌に掲載うんぬんに興味も無かったので、丁重にお断りした。―――
 この話を調べてみると、有名人(?)がインタビュアーとして来訪し、写真を撮ったりインタビューしたりして、取材したものを記事にして『○△□報』なる雑誌に掲載する、というのは本当のようでした。しかし、取材に来た際に「取材費」、記事ができあがり掲載する前に「掲載費」、という名目で7万円とか10万円とかいうお金を請求される、ということです。もちろん、費用の説明はまったくありませんでした。“取材商法”というのだそうです。

 こういった悪質な手口の商法は、前ぶれもなく、ある日突然やってきます。自分は大丈夫、だまされないと思っていても、不意打ちされると、人は正常な判断ができなくなりがちです。悪質な商法についての知識を得ておく、「何かおかしい。」と少しでも感じたら電話を切る、考える時間をもらう、など冷静な対処が必要です。
 オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求等は有名になりましたが、その他にも以下のような悪質な手口があります。

●置き薬トラブル:「うちの薬箱を置かせてください。代金は、定期的に伺って、使った薬の分だけいただきます。」といって薬箱を置かせ、訪問するたびに高額な健康食品を売りつけたり、もしくは何年も訪問せずにある日ひょっこり現れて、なくなっている薬の代金を請求したりする。
●危険です商法:「瓦がゆるんでいる」「床下が湿気ている」などこのままでは危険だと不安をあおっておいて、工事をさせたり商品を売りつける商法。「点検させてください。」といって訪問してくることも。
●自動販売機商法:「自動販売機を設置すれば必ず儲かる。商品の補充等は一切こちらでする。」「売上の○○パーセントが手に入る。」などと言って高額な自動販売機を購入もしくはリースさせ、実際はまったく儲からない。
●出張ホスト詐欺:女性の求めに応じて交際するだけで高額な報酬が得られると誘い、多額の入会金・登録料をだまし取る。
●紳士録商法:電話等で「あなたを紳士録に掲載してもいいですか。」と許可を求められ、許可すると後で高額登録料・掲載料を請求する。更に、登録抹消したいと言ったら抹消料も請求されることがある。
同じような手口で、「同窓会名簿を作るから。」と調査票のようなものが送られてきて、返送すると名簿代金を請求されることもある。
●新聞拡張団:新聞販売店と委託契約を結んで、洗剤、野球のチケットや、高額なものであればマウンテンバイクなどの景品を渡したり強引な勧誘をして、新聞の契約をさせる。解約しようとすると、違約金、景品の返還を求めることもある。
●測量詐欺:あなたの土地を買いたいと言う人がいるので、と高額で土地が売れるかのように思わせておき、その前提として測量しなければならない、といって測量させる。測量代金を支払ったら、買いたいと言っていた人がもう要らないといっている、等と言って逃げる。
●地デジ移行に便乗した詐欺:「地デジに移行すると今のテレビのままでは見られなくなるので、アンテナ工事をしなければならない」(←本当は不要。チューナーがあれば見られる。)、「チャンネル変更手続の料金を振り込んでください。」(←本当は無料。)などと言って、工事を迫ったりお金を請求したりする。
●ホームパーティ商法:「料理の講習会を開きませんか。」「エステをしませんか。」などと近所の主婦を誘って家に集め、高額な商品を売りつける商法。

なお、ここに挙げた以外にもたくさんの悪質な商法があります。みなさん、気をつけていただくと同時に、何かおかしいと思ったら、すぐに私たち司法書士にご相談ください。

2008/09/29『 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 』 が 施 行 さ れ ま し た !
『振り込め詐欺救済法』が施行されました!
平成20年6月21日、『振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律』が施行されました。
この法律は、今まで被害回復が非常に困難であった振込め詐欺被害などに対して、振り込まれた口座に残額がある場合には、その残額を、被害者の数、被害金額などに応じて分配することにより、被害を救済しようとする目的で制定されました。

万が一、振り込め詐欺にあわれたら、泣き寝入りしないで・・・
 オレ俺詐欺、架空請求などの振り込め詐欺にあわないように注意し、被害を未然に防止することは言うまでもありません。でも、万が一、被害にあってしまった時は、まず、警察と振込先の金融機関に被害を申し出てください。
警察、金融機関で振り込め詐欺であることが認定されるとその口座(犯罪に利用された口座)が凍結され、犯人はその時点からお金を引き出せなくなります。
 その後、凍結された口座が預金保険機構のホームページで公告され、一定期間、他の被害者からの被害の申し出を待ちます。
 一定期間経過後、被害にあわれた方が振り込み先の金融機関に支払いを申請します。その金融機関が、申請をした被害者に対して、先ほどのように口座の残額、被害者の数、被害額に応じて被害金を支払います。
 ヤミ金の口座に振り込まれた被害者に対しても同様の被害救済が可能です。
 この制度は、被害にあわれた方が、個別に裁判を起こす必要がなく、口座や携帯電話番号しか分からない犯罪者に対しても被害の救済が期待できる制度です。犯罪者側からは、どの被害者がこの制度を利用したかが分からないため、何らかの仕返しを心配することもありません。

犯罪に利用された口座の公告
 平成20年9月16日、第5回目の犯罪に利用された口座の公告(対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告)が行われました。振り込め詐欺、ヤミ金被害などにあってこの公告に掲載された口座にお金を振り込まれた方は、平成20年11月17日15時までに各金融機関に申請をすることで被害金額(の一部)を取り戻すことができる場合がありますので、ご確認ください。
 ご確認には、預金保険機構のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/)のページ中央の「便利な検索機能」が便利です。

被害が救済されないこともあります
 この制度は、犯罪に利用された口座から犯人がお金を引き出せないように凍結し、その残金を被害にあった方々に分配する制度です。そのため、被害の申告をし、口座が凍結された時にすでに残高がなかった場合には被害が全く救済されません。また、残高以上の被害があった場合には、被害の全額を取り戻すことはできません。 
 このような事態を防ぐために、被害に気付けば、早急に、警察、振り込み先金融機関に届出ることが必要です。

私たち、司法書士にご相談ください
 この制度の詳細は、上記ホームページや各金融機関のホームページに掲載されています。
「手続きが複雑そうだし面倒だ」と思われる方には、司法書士が手続きを代わりに行うこともできます。
お近くの司法書士にお尋ねいただくか、大阪司法書士会(電話 06−6941−5351)にお電話いただければ、司法書士をご紹介することができますので、ご活用ください。

2008/08/18借金の問題は必ず解決できます
一人で悩まず、まず、ご相談ください。

今年も日曜相談会が実施されます。
去年12月に実施された全国一斉多重債務相談ウィークに引き続き、今年も多重債務の相談窓口が設けられます。これは大阪府多重債務者対策会議および実施市が主催で行われるもので、私たち司法書士会は、8月31日の午前10時から12時、午後1時から4時までの合計5時間、各会場に多重債務問題の解決に熟練した司法書士を相談員として派遣します。

大阪府が主催なので安心
 多重債務問題では、誰に相談してよいか分からない、安心して相談にのってもらえる機関を知らないことなどが原因で誰にも相談することができず、一人で悩んでいる方も多いと思います。今回の相談会は、大阪府と実施する市が主催なのでどなたでも安心して相談していただけます。もちろん、あなたの問題の解決以外に個人情報が利用されることはありません。

日曜日なので利用しやすい
 平日は仕事があるので相談できないとあきらめている方もいらっしゃると思いますが、今回の相談会は日曜日に開催されます。予約された方を優先して相談に応じますので、是非、ご予約の上ご来場ください。

相談日以後の継続相談も可能です
 時間的な制限もあり、相談会だけで問題が解決するのは困難かもしれません。でも、相談員の司法書士との信頼関係ができた場合には、相談会場で事件を直接依頼されることもできますし、地理的な関係などから他の司法書士紹介を依頼することも可能です。
 もちろん、当日の相談だけでも結構ですし、事案によっては、専門家に依頼せず、ご自分で簡易裁判所を利用して債務整理をする特定調停という方法を紹介することもあります。

近隣の相談会場・日時のご案内
 日時はいずれの会場も8月31日の午前10時から12時、午後1時から4時です。
 近隣の相談会場 ( 予約は各市役所にお電話ください )
   北河内府民センター・・・・・・・・枚方市大垣内町
   高槻市立消費者センター・・・・高槻市紺屋町(総合市民交流センター)
   茨木市立消費者センター・・・・茨木市駅前(茨木市市民総合センター)
★ 時間が合わない方、他の会場・相談方法の情報を知りたい方、直接司法書士紹介を希望される方などは、お気軽に大阪司法書士会(06−6941−5351)へお電話ください。

2008/07/08ヤミ金には元本を返す必要さえない
「ヤミ金には元本を返す必要さえない」
暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件で、平成20年06月10日、最高裁判所第三小法廷は、悪質性の高い不法行為に当たる場合は利息と元本の全額の賠償義務を認める初めての判断を示しました。
 簡単に言うと、ヤミ金から5万円借りて、利息などの名目で8万円を支払わされた被害者は、そのヤミ金に対して、8万円と5万円の差額である3万円だけを請求できるのではなく、8万円全額を請求できるということです。

犯罪者集団・ヤミ金の正体
 ヤミ金は,そのほとんどがリーダーのもとにグループを組み、被害者の情報を共有し、まずグループ内の上位者が貸付を行い、その返済が滞る頃合いを見計らって次順位者が貸し出し、その返済が滞るころにまたその下の順位のメンバーが貸し出し・・・・というように返済を続ける被害者を手放しません。被害者本人が支払えなくなると家族や職場や、ひどい時には近隣にまで電話をかけ返済を迫ります。そのため、被害者が、司法書士などに相談に来られた時には、借りただけでほとんど返済をしていないヤミ金を抱えているものです。ヤミ金に対して返済をしない旨を告げると「元本だけは返してもらわないと困る」と言い返されることが多いのですが、今回の判決によって、元本を返せという理屈は通らなくなりました。たとえば、5万円借りて2万円しか返していない場合でも、「2万円返してください」と言えるのです。(実際に請求するかどうか、実際に返してもらええるかどうかは事案によります)

ヤミ金被害者の具体例
 ヤミ金被害者の中には、@ 過去に自己破産をしてほかに借入先がない人 A 自営業者やタクシー運転手のように日々の現金収入がある人 B 年金や生活保護により確実に収入がある人 なども含まれています。
 相保証といって、友達同士をお互いの保証人にさせて、友人関係を利用して、ヤミ金から抜け出せないようにされるケースもあります。

ヤミ金被害を逃れるたった一つの方法=支払いを拒否し続けること
 過酷な取り立てに屈して、なんとか工面してヤミ金にお金を渡しても、その1週間後、10日後にはまたお金が必要になります。そのたびに家族や友人にウソをついてお金を工面しても何の解決にもなりません。ヤミ金は返済を続ける被害者を決して手放しません。
ヤミ金は,自らが犯罪を犯しているということを知っていますから、警察、司法書士、弁護士、被害者の会などが取り立てをやめ、支払ったお金の返還を求める電話をすると、ほとんどの場合、取り立てを中止します。それでも返済を迫るヤミ金でも、もともとお金儲けのために脅しの電話をかけてくるだけなので、断固として支払いを拒否する態度を貫けば、やがて取り立てをあきらめます。

ヤミ金被害は、一人で悩まず、まず、相談
 ヤミ金はグループを作り、巧みに貸し付け、苛酷に取り立てます。一度ヤミ金に手を出すと一人の力で抜け出すのは大変難しいことです。ヤミ金被害者の方だけでなく、その家族、友人、勤務先などの方も、ヤミ金被害を見つけたら、まず、相談してください。相談先が見つからない方は、大阪司法書士会(06−6941−5351)、大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称いちょうの会 06−6361−0546)へお電話ください。
 当面のヤミ金からの取り立てから逃れたあとは、家計を見直して借金をしなくても生活ができるように頑張りましょう。 「返すために借りる」生活から、 「毎月黒字」「貯めてから使う」の生活に変えましょう。

2008/03/12少しはお得?
不動産登記をインターネットによる申請(以下オンライン申請といいます。)ですると、所有権移転や抵当権設定登記は、登録免許税が1割(最高5000円)控除されるようになりました。これは10年前から政府が進めてきたIT(情報通信技術)政策が、一向に進まなかったためにとられた政府の苦肉の策なのです。何故オンライン申請がこれまで進まなかったかといいますと、不動産登記をするときには申請人の電子証明が必要であること、また権利書や印鑑証明書等の添付書面を電子化できないためでした。今回の不動産登記法の改正で電子証明については代理人(司法書士)の証明で可能になり、添付書類は申請後郵送する方式に変りました。確かにこれでオンライン申請がしやすくなったわけですが、法務省が机上の計算だけで進めたしくみですから現場の対応にはそぐわないことばかりです。例えば、オンライン申請をするとこれまで紙申請の時には発行されていた受領証という申請を受け付けたことを証する書面が発行されません。金融機関はこの受領証が必要といいます。依頼者の利益を優先すると全ての案件でオンライン申請をしてあげたいと思いますが、金融機関から借り入れをして不動産を購入するときはこの受領証が必要なためオンライン申請することができないのです。またシステムの不通のためオンライン申請が受け付けられないこともあり、申請日を重要視する場合においては確実に申請できる方法を選ぶことになりますのでオンライン申請はできないのです。しかし、相続登記のような申請はちょっとした減税になりますので、オンライン申請に対応されている司法書士に依頼をすれば登録免許税は少しはお安くなると思います。

2007/11/19権利書がなくなるの?
Q、権利書がなくなると聞いたのですが、ほんとうですか?

A、ほんとうです。
法務局がオンライン指定庁に指定されますと、以前と手続が大幅に変更されました。
書面申請だけでなく、オンライン申請が可能となります。
オンライン指定以後の申請には、権利書(登記済証)は発行されません。
その代わり、登記識別情報及び登記完了証が発行されることになります。
具体的には、オンライン指定庁に指定以後には、「登記済証制度が廃止され」、新たな登記名義人に対しては、
権利書(登記済証)は交付されないということです。
あなたが持っている権利書が無効になったり、権利がなくなるわけではありません。
「登記済証制度」に代わるものとして、「登記識別情報制度」が、新設されました。
登記識別情報とは、具体的には「AからZ(OとIを除く)、2から9まで」を組み合わせた暗証番号(パスワード)で、12桁の符号が,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
登記識別情報の用紙の下部の目隠しシールの下に書かれています。
そして、登記の申請がされた場合に,「当該登記により登記名義人となる申請人」に,その登記に係る物件及び登記の内容(所有権移転等)とともに,登記所から通知される情報をいいます。
ですから、住所変更登記、抵当権抹消登記等の「当該登記により登記名義人とならない登記」に対しては、登記識別情報は通知されません。
「不動産及び登記名義人となった申請人ごと」に通知されますので、二人の共有名義で、土地1筆と建物1棟を買った場合、合計4通の登記識別情報が通知されます。
ただ、登記識別情報はあくまで情報ですので、権利書のような唯一の物ではありません。
登記識別情報はパスワードみたいなものですので、それが盗み見られますとその通知書が手元にあったとしても、悪用される危険が生じます。
そのため、この通知制度に対して、「不通知制度」「失効制度」が設けられております。
登記識別情報の通知の目隠しシールは、必要な時以外は、剥がさないで下さい。
必要な時とは、不動産を売るとき、不動産を担保に入れる時等です。
もし、はがした場合は封筒に入れるなど他人に見えないように保管して下さい。
司法書士に依頼して登記が完了した場合は、登記識別情報通知も権利書の時と同じように保管しやすいカバーをつけたり、封筒に入れたりしてもらえます。


2007/10/04契約について
Q 契約書を作成しないと契約は成立しないのですか?
A 口頭でも契約は成立します。「売ります」それに対して「買います」と答える、これで契約は成立するのです。では何故契約書を作成するかと言えば、その契約内容を当事者が守らないとき、約束を証明するために作成します。売ったけどお金を支払わないとか、お金を支払ったのに商品が届かないとか・・・。何を、いくらで、いつ支払うか等を書面にしておくことによってお互いの権利義務を明確にします。言った言わないの水掛け論にならないように契約書を作成しておきましょう。

Q 契約書を確実なものにしておきたいのですが・・・。
A 「契約書を公正証書にしたいのですが」という問い合わせが時々ありますが、公正証書にしてメリットがあるのは、売買代金の支払い、金銭の貸借とか、離婚の養育費支払いなど、金銭の一定額の支払いに関するものです。この契約の債務不履行のときは強制執行認諾証書をつけておくと裁判の判決を経ずして強制執行ができるからです。それに比べて動産の譲渡や家屋の賃貸の契約書を公正証書にしても、強制執行ができないのであまり効力を発揮しません。専門家の適切なアドバイスのもと作成されることをお勧めします。

Q 一旦締結した契約は、取り消しできないのでしょうか?
A 原則はいつでもできます。しかし、契約してすぐに解約をされたら相手方に損害を与えることになりますし、いつ解約をされるかわからないようでは相手方を不安定な状態においてしまうことになります。そのために契約を解除するときは一定のペナルティを支払って解除できるという契約になっていることが多いです。但し、強制されたりだまされたり、勘違いしたりして契約をしたときは無効を主張したり、取り消したりすることができます。この場合は初めから契約がなかったことになりますから、ペナルティを支払う必要はありませんし、手付金等で先に支払ったものも返還を求めることができます。訪問販売等でセールスマンに強引に売りつけられた場合等はクーリングオフという契約解除制度がありますから、誤って契約したときは早めに専門家にご相談ください。

2007/07/31印鑑の効力
Q1、契約書などに押すハンコが認印と実印とで違いはありますか?
⇒三文判が認印としてよく使われますが、法律的な効果には違いはありません。ですから認印だからといって契約を簡単に破ることは出来ません。(「契約を認めますので印鑑を押します」というのが認印の語源だそうです)しかし、重要な書類には争いがおこりにくい実印を押してもらう方がいいでしょう。
 さらに、押印と併せて本人の自署(サイン)を貰うことが最良です。

Q2、海外にいる日本人の印鑑証明はどうして取るのでしょうか?
⇒最近は、海外に赴任される日本人が多いようですね。このような方が日本にある不動産を売る場合、やはり印鑑証明が必要です。しかし、アメリカなど外国には印鑑登録制度がありませんので、在外の日本大使館でサイン証明・拇印証明を交付してもらい、それを印鑑証明の代わりにすることが出来ます。

Q3、割り印と契印とは違うの?
⇒割り印は、契約書の正本と副本、原本と写しのような同じ内容の文書を二つ以上作成したとき、それらの文書が同じもの、関連するものであることを証明するために、双方の文書に一つの印をまたがって押す印のことで、契印とは、文書が二枚以上になる場合に、それが一つの文書であることを証明し、後で抜き差しできないよう毎ページにまたがって押す印のことで、一般的にはあまり区別して使われていないようです。


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